借金の整理方法にはどんなものがあるの?|花みずき法律事務所

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借金は整理できる!

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借金の整理方法にはどんなものがあるの?

借金が増えてしまって、毎月の返済が大きな負担となっています。どのような方法で解決したら良いのでしょうか。

弁護士からのアドバイス

債務整理の方法

主に次の4つの方法があります。

① 任意整理(にんいせいり)

② 個人再生(こじんさいせい)

③ 自己破産(じこはさん)

④ 特定調停(とくていちょうてい)

まず、注意しなければならないのは、どの方法をとっても信用情報機関に登録されてしまい、新たな借り入れやクレジットの利用が5年~7年間できなくなることです。

よく「ブラックリスト」に乗るという言い方で言われます。

 

それぞれの手続の内容は?

それぞれの手続を、おおまかにご説明します。

① 任意整理

弁護士などが、依頼者の代理人として各債権者と交渉して、支払総額や毎月の返済額を減少させて生活を立て直していこうとするものです。

現在では、消費者金融から借りている方は18%程度の利息を支払っていることが多いと思います。

これを利息をゼロ%とするとともに、毎月の支払額を減少させるよう債権者と交渉します。

依頼された弁護士が個別に債権者と交渉するため、裁判所への申立が不要な点が、自己破産手続や個人再生手続との大きな違いです。

裁判所が関与しない分、過去には事件屋と呼ばれる無資格者が関与して、裏で債権者と取引をして債務者に不利な和解をしていたことが問題となった時期もありました。

しかし、最近では取り締まりも厳しくなり、また、多くの弁護士が積極的に債務整理に関わるようになって、債権者と適切な方法で交渉を進めてくようになってきています。

 

② 個人再生

個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生の2種類があります。
 
小規模個人再生とは、将来、継続的に収入を得る見込がある(法人ではない)個人の債務者を対象とする手続です。
 
住宅ローン債権等を除いた債務の総額が5000万円以下であり、これを一定の範囲で減額した再生債権に対して、収入を支払いの原資として、原則3年間(最長で5年間)で分割払いをしていくことになります。
 
再生計画案を作成し、再生債権者の決議と裁判所による認可決定を受けることが必要なため、弁護士のような専門家に依頼する必要があります。
 
これに対して、給与所得者等再生とは、上記の小規模個人再生の対象者のうち、給料をもらって働いている人のように、将来の収入が確実に見込まれる人を対象とする手続です。
 
小規模個人再生手続よりも要件は厳しくなりますが、再生債権者の決議が不要なため、大口の債権者が非常に怒っているようなケースでは、この手続によることになります。
 
個人再生の中でも両者のメリット、デメリットがありますが、小規模個人再生手続による方が支払総額が少なくなることが多いので、実務上は小規模個人再生手続の方が良く利用されています。
 
また、他の手続と比較した場合には、裁判所への申立が必要という点で任意整理より手続が大変になる点が異なりますし、減額するとはいえ借金を支払っていくという点で自己破産とも異なります。
 

 

③ 自己破産

自分の収入では支払いきれないほどの借金を背負ってしまった場合に、裁判所に申立をすることで、財産を売却するなどして金銭に変えて、債権者に支払う(配当)とともに、残った借金を免責という決定で免除してもらう手続きです。

債権者は、個別に債務者に請求すること(個別執行)を禁止され、破産手続によっらなければ弁済を受けることができません。

会社と個人(消費者)とで手続が異なることが多く、会社の場合には必ず破産管財人が選任されてさいむしゃの財産を管理したり売却したりしていきます。

この場合には、破産管財人の報酬確保のために裁判所に金銭を納める必要があります(予納金)。

予納金の金額は、個別の破産事件処理の難しさによって裁判所が決定しますので、一律にお伝えすることはできません。

ただ、経験のある弁護士であれば、事件の概要をお聞きすれば予納金の額の予想を一定の幅でご説明できますので、ご相談してみてください。

これに対して、債権者に支払うほどの財産もない個人(消費者)の場合には、破産の開始とともに、財産を売却する手続をやらずに終了させる(同時廃止)という簡易な処理をします。

この場合には、財産の売却などの換価手続が不要なため破産管財人が選任されません。

そのため、裁判所に予納金として支払う金銭が要らないため、債務者の費用負担が軽くなります。

 

④ 特定調停

簡易裁判所に特定調停という申立をして、裁判所の調停委員を交えて債権者と交渉して借金の減額などを図る手続です。

手続は裁判所で行いますが、判決を受けるというわけではなく、話し合いにより債権額の減額や分割払いの延長などを検討していくことになります。

もっとも、調停委員が色々と案を出してくれても、それには強制力がないため、合意できるとは限りません。

また、債務者は相手方、つまり債権者の住所地を管轄する裁判所に申立をするのが原則となりますので、大手の企業(アコム、モビットなど)が債権者の場合、本社がある東京の簡易裁判所に行かなければならず、例えば静岡県にお住まいの方にとっては負担が大きい手続となります。

そのため、実務ではほとんど使われることはなく、特定調停よりも任意整理を利用することがほとんどです。

 

過払金が発生することも

昭和の時代から平成の始め頃に、消費者金融での借り入れ、クレジットカード会社や大手デパートカードでのキャッシングを始めた方の場合、法律で決められた以上の高い利息を支払っている可能性があります。

 

高い利率で借り入れをしていた場合、継続した貸し借りの取引の全てを、利息制限法で定められた利率で計算し直し、法定利率を超えて支払った利息を借入れ元本に充当していくと、計算上、元本が完済となった後も、法律上支払わなくても良い利息を支払い続けていることがあります。

 

この支払い過ぎた利息を「過払い金」と呼び、それを支払った方の元に取り戻すための手続が、過払い金返還請求です。

 

過払い金は、弁護士が代理人となって過払い金返還請求を行えば一定の金額は返還されます。

 

また、債権者によっては法律上の争点を争うこともありますが、その場合には民事訴訟を起こせば、過去の最高裁や下級審の判決に沿って返還を命ずる判決が出ます。

 

他の債権者には債務が残っていて、一部の債権者に対して過払い金があれば、戻って来た過払い金を使って他の債権者に返済をすることで、毎月の返済を楽にすることもできます。

 

「昔から長く取引をしている」と感じられている方は、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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