借金の返済を請求する電話が鳴り止まない!|花みずき法律事務所

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借金は整理できる!

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借金の返済を請求する電話が鳴り止まない!

約束した支払の期限に返済できなかったら、朝から晩まで一日中、カード会社や消費者金融会社から請求の電話が鳴りやみません。どうすれば良いのでしょうか?

弁護士からのアドバイス

債務整理、個人再生、自己破産をご相談にこられる方は、その時点で返済が遅れてしまっていることがほとんどです。

ときおり、ギリギリで返済を続けている方もいますが、その場合も、支払期日が先に来る所へ、他から借りて返済せざるを得なくなっているでしょう。

そのまま放っておくと、精神的にもつらいですし、債務の額も遅延損害金(支払が遅れると利息よりも高い利率でつく損害賠償金)がふくらんでいってしまいます。

そのような場合でも、何らかの形で借金の整理をすることは可能です。

弁護士にご相談をしていただければ、どのような対応が相談される方の生活の立て直しにベストなのかを検討してアドバイスができます。

ご依頼をしていただいた場合には、弁護士が債権者にすぐに通知をして(これを「受任通知」と言います)、すぐに請求をとめてもらえます。

受任通知は、通常は郵送で送付しますので、請求が止まるまでに1~2日かかります。

もっとも、あまりに請求が激しかったり、裁判を起こすと言われているなど緊急生がある場合には、債権者のFAX番号が分かっていれば、ご相談時間が夜でも、その日にFAXを送ることができます。

FAX番号が分からなくても、電話で受任した旨を伝えてから郵送することも可能です。

受任通知が郵送、FAX、電話で届けば、例えば、銀行、クレジット会社、ローン会社、正規の消費者金融会社の請求は100%とまります。

貸金業法によって、貸金業者は、夜間のみならず、日中の執拗(しつよう)な取立行為も禁止されているので、もし、そのような行為があった場合にはそのことも依頼する弁護士に話しておくと良いです。

受任通知と一緒に、警告も入れてくれます。

そこで、請求を一旦止めさせてから、借金整理のどの方法で行くのか決めて、準備をしていくということになります。

また、親戚やご友人などから借りている場合には、通知が届いてビックリして弁護士に連絡してくることも多いので、差し支えなければ、事前にお話しておくとよいでしょう。
 

当事務所でも、ご連絡があった時には、ていねいに今後の手続について説明するようにしています。

但し、正規の登録をしないで、異常に高い金利をとる(例えば、年利にして100%を超えるなど)ヤミ金融業者については、しばらく請求がとまらないことも多いです。

このような業者からはお金を借りないようにするのが一番ですが、もし借りてしまったら、これも弁護士にしっかりと説明してください。

電話で業者と話をしても請求し続けるようであれば、ヤミ金業者の口座凍結、携帯電話番号の違法利用を電話会社への通知、警察との連携など、様々な方法で対応していくことになります。

いつかは請求が止まるので、ここは我慢比べということにはなります。


 借金問題を解決する4つの方法について、当事務所の弁護士が動画でご説明しています。

「借金問題を解決する4つの方法」

をクリックいただければご覧いただけます。

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